平成 9年 第11回
定例会(6
月定例会)(旧
久喜市)
平成9年
久喜市議会第11回
定例会 第7日
平成9年6月9日(月曜日) 議 事 日 程 (第4号) 1 開 議 2
議案に対する
質疑 3
請願の上程 4
議案並びに
請願の各
委員会付託 5
次会の
日程報告 6 散 会午前9時5分
開議 出席議員(30名) 1 番 木 下 篤 君 2 番 原 順 子 君 3 番 砂 川 サ カ エ 君 4 番 猪 股 和 雄 君 5 番 渡 辺 優 君 6 番 町 田 実 君 7 番 石 川 忠 義 君 8 番 高 橋 清 美 君 9 番 福 垣 令 由 君 1 0番 新 井 勝 行 君 1 1番 渋 谷 晃 次 君 1 2番 原 進 一 君 1 3番 黒 須 利 夫 君 1 4番 岸 輝 美 君 1 5番 小 河 原 都 君 1 6番 須 藤 充 夫 君 1 7番 松 村 茂 夫 君 1 8番 戸 ケ 崎 博 君 1 9番 川 瀬 剛 三 君 2 0番 坂 本 孝 夫 君 2 1番 戸 ケ 崎 博 君 2 2番 角 田 礼 子 君 2 3番 柿 沼 孝 男 君 2 4番 佐 野 正 尚 君 2 5番 木 村 茂 二 君 2 6番 金 澤 滋 雄 君 2 7番 野 口 精 一 君 2 8番 内 田 喜 啓 君 2 9番 樋 口 邦 利 君 3 0番 松 永 林 造 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の
規定により出席した人 市 長 坂 本 友 雄 君 助 役 渡 邉 良 夫 君 収 入 役 坂 田 恒 成 君
市長事務部局 総務部長 早 川 清 作 君
市民経済 高 山 孝 夫 君 部 長
福祉部長 芝 崎 晴 夫 君
建設部長 樋 口 純 一 君
水道部長 金 子 敬 君
税務課長 金 子 孝 之 君
教育委員会 委 員 長 野 原 宏 君 教 育 長 橋 本 昭 君
教育次長 須 鎌 博 文 君
学校教育 鹿 児 島 金 衛 君 課 長
監査委員 代 表 塚 田 利 一 君
監査委員 本
会議に出席した
事務局職員 局 長 塚 田 康 雄 次 長 上 野 良 雄
△
開議の宣告 (午前9時5分)
○
議長(
木村茂二君) ただいまの
出席議員は30名であります。 定足数に達しておりますので、本日の
会議を開きます。 ◇
△
議案に対する
質疑
○
議長(
木村茂二君)
日程第2、
議案に対する
質疑をお受けいたします。
通告順に従い、順次
質疑を行います。
議案第27号の
質疑をお受けいたします。
砂川議員。 〔3番
砂川サカエ君
登壇〕
◆3番(
砂川サカエ君) おはようございます。3番、
砂川でございます。
通告に従いまして質問をさせていただきます。 まず初めに、
専決処分をしたことの
理由がいとまがなかったということでありました。他市では、4月に
臨時議会を開いて審議をしていますから、できないはずはないというふうに考えます。最大の努力を払って
臨時議会を開き、審議すべきだったと考えますけれども、なぜ他市でできて
久喜市ではできなかったのでしょうか、お
伺いをいたします。 次に、今回
例規集の
加除が5月26日に終わりました。そのために
改正部分の
比較ができないところも現実にあったところです。
改正前のものも示すべきではなかったのでしょうか。つまり、
新旧対照表などであります。今後のこともありますので、このことについてお
伺いをいたします。 次に、
久喜市税条例の一部を
改正する
条例の中で、3ページです。第34条の3の
個人住民税の
所得割の
税率が変わったわけですけれども、この
改正による
増収はどのくらいのになるのかお
伺いをいたします。 次に、第53条の4についてもどのような
増収額になるのかお
伺いをいたします。 また、56条、
診療放射線技師及び
日本赤十字社を
非課税の
規定の
適用から削ったわけでありますけれども、その
理由についてお
伺いをいたします。 次に、95条です。これは、
たばこ税の
税率の
改正なのですけれども、これによる
増額はどのくらいのになるのか
伺います。 また、
附則第16条の2、
たばこ税の
税率の
特例なのですけれども、この旧三級品の
紙巻きたばこに係る
税率の変更による
増額はどのくらいになるのか、お
伺いをいたします。 次に、5ページなのですけれども、
附則第12条、
固定資産税の
宅地について
伺います。
上昇率が
負担水準に変更されましたが、5
段階区分についてそれぞれの
割合をお
伺いをいたします。また、
住宅用地0.8%以上で
据え置きになるのはどのくらいなのか。
商業地域についても0.6%以上
据え置きと0.8%以上
引き下げについてお
伺いをいたします。 6ページの
附則第13条の
農地についても、それぞれ
区分ごとにお
伺いをいたします。従来
負担調整率の最高であった1.15を1.1に
引き下げましたけれども、それについてもお
伺いをいたします。
附則第13条の4、
市街化区域の
農地についてもそれぞれお
伺いをいたします。
附則第13条の4、これは9ページになります。
価格が著しく
下落した
土地については、どのぐらいになるのかお
伺いをいたします。 そして、全体を通して
増税がどのくらいになるのか。また、
引き下げられるのはどのくらいになるのかお
伺いします。
筆数でもよろしく
お願いをいたします。 以上です。
○
議長(
木村茂二君)
砂川議員の
質疑に対する
答弁を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 早川清作君
登壇〕
◎
総務部長(
早川清作君)
お答え申し上げます。
議案第27号の
関係でございます。初めに、
専決処分をした、いとまがなかったということで、他市では
臨時議会を開いてやっているではないかということでございます。この
専決処分の
理由につきましては、
議案説明の冒頭でも申し上げましたが、
日切れ法案であります
地方税法及び
国有資産等の
所在市町村交付金法の一部を
改正する
法律が3月の21日に可決、成立されまして、同月の28日に
平成9年
法律第9号として公布をされたわけでございます。これに伴いまして、
市税条例の一部の
改正の必要が生じまして、
施行日が4月1日ということでございますので、
議会を招集するいとまがなかったために
専決処分をさせていただいたわけでございます。 ちなみに、
平成8年度の
県内のこの
税条例改正におきます
状況を申し上げてみますと、
県内43市中4市が
臨時議会を開きまして、残りにつきましては
専決処分でやっているようでございますので、従来から私どもやっているわけでございますから、ご理解をいただきたいと思います。 続いて、二点目でございますが、
例規集の
加除が終わった
関係で、
比較ができないということでございます。この辺につきましての
加除につきましては、
久喜市
例規集取扱規程に基づきまして、年2回行っているわけでございますが、また
加除は今までも毎年6月と12月に実施してございます。今後におきましても、
例規集の
加除につきましては、同様の
方法で進めてまいりたいというふうに考えてございますが、なお
加除前の
部分も残すこともできますので、その旨ご連絡いただければ、残してお渡しいたすようにしたいと思いますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 続いて、三点目の34条の3の
関係でございます。700万円を超えるものを100分の11から100分の12に
引き上げということで
増収の
関係でございますが、これは
個人市民税の
所得割の
税率の
規定でございまして、今回の
改正で
課税標準額が700万円を超える
部分の
税率を、
先ほども申し上げましたように、100分の11から100分の12に
引き上げることによる
増収につきましては、
平成9年の当初賦課におきまして約5,900万円ほどを算定してございます。 続いて、4点目でございます。53条の4の
関係で、これも
増収額の
関係でございますが、これは
分離課税にかかわります
所得割の
税率でございまして、
退職所得にかかわるものでございまして、
附則第9条の3項におきます
別表中の
税率等の
改正になるわけでございますが、
別表中の4.95%を5.4%に、27万9,000円を34万2,000円に改めることによる
増収についてでございますが、
平成8年度の
状況で、
実績で見てみますと、約38万円ほどになるわけでございます。なお、この
改正は
平成10年の1月1日以降に支払うべき
退職手当等について
適用されるものでございます。よろしく
お願いしたいと思います。 続いて、5点目でございますが、56条の
診療放射線技師及び
日本赤十字社を削った
理由の
関係でございますが、これは
固定資産税の
非課税の
規定の
適用を受けようとする者がなすべき申告の
規定でございまして、
診療の
放射線技師の
養成所及び
日本赤十字社が設置する図書館または博物館の
固定資産税について、
非課税措置が
適用されることになっておりましたが、
適用実績を勘案いたしまして、
地方税法の第348条から削除されたものでございまして、それを受けまして
市税条例から削除となるわけでございます。 続いて六点目の
関係でございますが、第95条の
たばこ税の
関係でございます。437円
引き上げによる
増収額、また207円
引き上げの
関係の
増収の
関係でございます。これは、
たばこ税の
税率を1,997円から2,434円に437円
引き上げることによる
増収の
関係でございますが、
平成8年度の
実績で見ますと、約5,700万円ほどになります。 続いて、
附則の16条におきます旧三級品の
税率の
関係でございますが、これは948円から1,155円に207円
引き上げるわけでございますが、この
増収につきましてはやはり
平成8年度の
実績で見てみますと17万円ほどになります。 続いて、7点目でございます。
附則の第12条の
関係でございますが、
宅地の
関係の
上昇率で
負担水準が5
段階区分によってそれぞれの
割合と、
住宅用地で0.8以上で
据え置きの
関係はどのくらいか。また、
商業地帯で0.6以上はどのくらいかと、0.8以上の
関係でございますが、初めにお断りいたしますが、
固定資産税及び
都市計画税の
課税内容につきましては、今後県に報告する
基礎資料からの数値でございますので、
確定数字ではございませんので、ご理解いただきたいと思います。なお、
固定資産税の
課税総
筆数は、5万6,305筆でございます。 それでは、
附則の第12条に
規定いたします
宅地等に対して課する
固定資産税の
特例の
区分の表に
該当する
筆数を
お答え申し上げます。その
規定の
課税総
筆数は、3万8,595筆でございます。これらの
内訳でございますが、
負担水準の
区分といたしまして、0.4以上のもので
負担調整率が1.025の場合は、
筆数が2万564筆でございます。
割合としましては、53.3%を占めてございます。 続いて、
負担水準が0.3以上から0.4
未満のものにつきましては、
負担調整率が1.05でございますが、この
筆数が3,803筆でございます。
割合としまして、9.8%でございます。 それから、
負担水準が0.2以上0.3
未満のものにつきましては、
負担調整率が1.075で、
筆数が1万2,118筆でございまして、
割合は31.4%となってございます。 それから、
負担水準が0.1以上0.2
未満のものにつきましては、
負担調整率は1.1でございますが、
筆数が2,108筆でございます。
割合は5.5%となってございます。 それから、
負担水準が0.1
未満のものにつきましては、
負担調整率1.15でございますが、2筆ございます。
割合としましては、ゼロとなってございます。 次に、
住宅用地にありまして、
負担水準が0.8以上の
据え置き措置が
適用される
土地については
非課税でございますけれども、
住宅用地にあっては
課税標準額の
特例措置の
適用によります
本則課税された筆が222筆ございます。これらも
据え置き措置が
適用された筆となってございます。ここで
本則課税についてちょっと申し上げますが、
固定資産税及び
都市計画税の
課税標準額は、
評価額に到達するまで
上昇するものでございます。しかし、
住宅用地あるいは
市街化区域内の
農地につきましては、
課税標準額の
特例という
措置が
適用される
関係上、
課税標準額の最高値が抑えられてございます。例えば、小規模の
住宅用地にありましては、
評価額の6分の1というものでございまして、既に
課税標準額がこの
適用に到達したものを
本則課税と言うわけでございます。よって、これらは新
評価額が全て下がっておりますので、
引き下げ措置適用と考えられております。 続いて、
商業地帯にあっては、
負担水準が0.6以上0.8以下の
据え置き措置が
適用される
土地につきましては、128筆でございます。続いて、同じく
商業地帯にあって
負担水準が0.8以上の
引き下げ措置が
適用される
土地は、6筆でございます。 続いて、八点目の
関係でございます。
附則の13条の
関係で、
農地の
関係でそれらの
区分の
関係と
市街化区域の
農地につきましてもやはりそれぞれの
区分の
関係でございます。初めに、
附則の13条で
規定いたします
農地に対する
固定資産税の
特例の
区分の表に
該当する準
農地についてでございますが、
農地の
課税総
筆数は1万4,518筆でございます。それでは
内訳を申し上げますが、
負担水準が0.9以上のもの、これにつきましては
負担調整率が1.025でございますが、これの
筆数は全て、1万4,518筆ということで、これ以外のものはございません。0.8とか0.7のものはありませんので、これだけでございます。 続いて、二点目の
市街化区域内の
農地でございますが、
市街化区域内の
農地につきましては、
先ほどもご説明申し上げました
附則第12条で
規定いたします
住宅用地の表が
適用となります。
市街化区域内農地の
課税の総
筆数は、1,424筆でございます。
負担水準の
区分といたしましては、0.4以上のものでございますが、これの
負担調整率が1.025でございますけれども、
筆数が1,286筆でございます。続いて、
負担水準0.3以上0.4
未満のものです。これにつきましては、
負担調整率が1.05でございますが、
筆数が68筆でございます。続いて、
負担水準が0.2以上0.3
未満のものでございますが、
負担調整率が1.075の場合ですが、
筆数が70筆でございます。ほかにはございません。ちなみに、
据え置き措置適用の
土地はないわけでございますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 続いて、9点目でございますが、
附則の13条の4で著しく
下落した
土地はどのくらいということでございますが、これは新
評価額が著しく
下落した場合の
特例措置の
規定でございまして、
該当筆数を申し上げますと、まず
商業地帯にあっては160筆でございます。
住宅用地にありましては、741筆となってございます。 続いて、最後でございますが、全体を通しまして
増税、
引き下げの
関係でございます。何%ぐらいかということでございますが、
課税総
筆数から見た
筆数の
割合で申し上げますと、
引き下げの
適用筆数は259筆、これは
割合としましては0.5%でございます。それから、
据え置きの
適用筆数につきましては1,036筆、1.8%でございます。それから、
負担調整適用筆数につきましては、5万5,010筆でございまして、97.7%でございまして、これがほとんどを占めてございます。以上によりまして、
筆数につきましては5万6,305筆でございます。
土地全体で当初
予算対比で申し上げますと、4,100万円の
上昇となってございますが、率にいたしますと2.7%ほどの
上昇になるかと思います。 以上でございます。よろしく
お願いします。
○
議長(
木村茂二君) 以上で
砂川議員の
質疑を打ち切ります。 次に、
渋谷議員の
質疑をお受けいたします。
渋谷議員。 〔11番
渋谷晃次君
登壇〕
◆11番(
渋谷晃次君) おはようございます。11番、
渋谷です。 今
砂川さんの方でほとんどやっていただきました。一点だけ、
平成10年度及び11年度における
価格の
修正について、
地価に関する諸
指標から
下落傾向が見られる場合というふうな表現がされておりますけれども、これはどのような場合かお聞きいたします。 それから、簡易な
方法という言葉も出ておりますけれども、この簡易な
方法というのはどのような
方法なのか、お聞かせ願いたいと思います。 以上です。
○
議長(
木村茂二君)
渋谷議員の
質疑に対する
答弁を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 早川清作君
登壇〕
◎
総務部長(
早川清作君)
お答えを申し上げます。
議案の第27号の
関係でございますが、
平成10年度及び11年度におきます
価格の
修正の
関係で、
地価に関する諸
指標から
下落傾向が見られる場合とはどんな場合かということでございますが、また簡易な
方法とはどのような
方法なのかということですが、
平成10年度及び11年度におきます
固定資産税評価額の
修正についてでございますけれども、
地価に関する諸
指標から
下落傾向が見られる場合の諸
指標とは、
地価調査価格、
相続税の
評価額を意味しているようでございます。 また、簡易な
方法でございますが、今回の
評価替えでも実施いたしました
用途区域または
状況類似区域単位で
下落率を算定するものと考えてございます。 以上でございます。
○
議長(
木村茂二君)
渋谷議員の
質疑を打ち切ります。 以上で
議案第27号の
質疑を打ち切ります。 次に、
議案第28号の
質疑をお受けいたします。
砂川議員。 〔3番
砂川サカエ君
登壇〕
◆3番(
砂川サカエ君) 28号について
伺います。 これは、
都市計画税の方になるわけですけれども、
据え置き減額適用土地等はどのくらいになるのかということと、
引き下げ減額適用土地についてどのくらいになるのか。そして、全体で
増税額がどのくらいになるのかお
伺いをいたします。 以上です。
○
議長(
木村茂二君)
砂川議員の
質疑に対する
答弁を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 早川清作君
登壇〕
◎
総務部長(
早川清作君) 28号の
関係でございます。
都市計画税の
関係でございますが、
据え置き措置の
関係でございますが、
住宅用地にあって
負担水準が0.8以上の
据え置き措置が
適用される
土地の
関係につきましては、
該当の筆はございませんが、
住宅用地にあっては、
課税標準額の
特例措置の
適用によります
本則の
課税筆数が1万4,601筆ございます。これらは
据え置き減額適用土地でございます。また、著しく
下落の
適用を受ける
筆数が21筆ございまして、これらも
据え置きの
減額適用土地に入ります。 続いて、
商業地帯にあって
負担水準が0.8以上の
土地についてはございません。同じく
商業地帯の
負担水準が0.6以上0.8以下の筆は、14筆でございます。なお、
商業地帯にあって
本則課税の
筆数が280筆ございます。これらにつきましては、
引き下げ減額適用の
土地でございます。なお、
課税標準額の
特例措置の
規定によります
本則課税の
筆数が73筆ございますが、これは
据え置きの
減額適用の
土地でございます。合わせて
課税総
筆数は1,424筆となってございます。
土地全体で当初
予算対比で申し上げてみますと、
減額適用を見込むことが困難でございました
関係上、1,800万円の減となっているようでございます。率にいたしますと、4.3%の減となります。 以上でございます。
○
議長(
木村茂二君)
砂川議員の
質疑を打ち切ります。 以上で
議案第28号の
質疑を打ち切ります。 次に、
議案第29号の
質疑をお受けいたします。
猪股議員。 〔4番
猪股和雄君
登壇〕
◆4番(
猪股和雄君)
議案第29号で、
職員の勤務時間、休日及び
休暇に関する
条例の
改正で
質疑いたします。 特に
ボランティア休暇についてお
伺いをしたいわけですけれども、まず第一点ですが、これまで
職員の
方々が
ボランティア活動などを平日などにする場合、当然
年休で行うという形になっていたと思いますけれども、
年休の
取得率、
取得状況はどうかということです。
平成8年度の
年休取得率について、これは全体とそれから一人
当たりと
平均についても
お願いをしたいと思います。 二点目です。
ボランティア休暇を今回新設をするということですけれども、それを活用することについて、
職員の
方々の
意向というのはどうなのか。
希望をどの
程度把握をしているのかということです。これについて明らかにしてください。 三点目です。市の、行政の
立場として、
ボランティア休暇を活用して
ボランティア活動を推進していきたい、またさらには
ボランティア休暇以外でも
活動していくように
職員に対して働きかけていく、奨励をしていくという
立場に立つのかどうか。
お願いをいたします。 四点目です。この14条の2項第2号中16のロとハです。ここで主に
福祉関係に関する
ボランティア活動の
規定があるわけです。
対象規定があるわけですけれども、例えば
福祉団体の
事業、
障害者団体、
高齢者団体等々です。そうした
団体の
事業への
参加も
対象になるのかどうか。また、
ボランティア団体の
活動に
参加をする場合も
休暇の
対象になるのかどうか。そうしたものも当然含めていくべきであろうと思うのですけれども、この条文からしますと若干あいまいなのかなと、あるいは
対象外とも読めるなと、思えるのですけれども、どうなのかお
伺いをいたします。 五点目です。特に
福祉団体、
障害者や
高齢者の
方々とともに
活動をする、あるいはそうした
方々の介助、介護をするという場合には、
介助技術、
介護技術や知識を習得するということが大前提になっていくし、それなくして
ただ力だけかせばいいという問題ではないと思うのですけれども、そうした
講習会あるいは
研修会への
参加もこの
休暇の
対象に含めていくべきだと思いますけれども、どうなのかお
伺いをいたします。 以上です。
○
議長(
木村茂二君)
猪股議員の
質疑に対する
答弁を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 早川清作君
登壇〕
◎
総務部長(
早川清作君)
お答えを申し上げます。
議案第29号の
関係でございます。 初めに、一点目でございますが、
ボランティア休暇の
関係で、
年休で今まで行ってきたということでございますが、この
取得状況とか
平成8年度の
状況でございます。
年休につきましては、
労働基準法39条で
届け出主義となってございまして、特別、
所属長も
年休の
理由を聞くことは行っていないことから、
年休で行ったかどうかの
把握はしていないところでございます。 次に、
平成8年における
年休の
取得状況につきましては、全体で6,758日でございまして、一人
当たりの
平均は14.2日の
年休取得率となってございます。 続いて、二点目のこの活用につきましての
職員の
意向とか
希望の
関係の
把握の
関係でございますが、この
制度導入に
当たりましては、
平成8年の
人事院勧告に基づきまして今回
お願いしたわけでございますが、内容につきましては国の制度に沿ったものでございます。ご質問の
ボランティア休暇の活用につきましては、特別に
職員の
意向あるいは
希望等についての調査は実施しておらないわけでございます。なお、さきの阪神・淡路大震災におきましては、職務専念業務免除の
措置で2名の
職員がおのおの6日間災害ボランティアとして
活動してございます。また、日本海の重油流出事故におきましても、ボランティアの特別
休暇制度がないために、職務専念業務免除の
措置を講じまして、各
所属長を通じまして
職員に通知いたしましたが、
職員の申し出はありませんでした。以上でございます。 続いて、3点目の
関係でございますけれども、この
休暇の活用によって、ボランティアの
活動の推進とかさらには
ボランティア休暇以外でも
活動していくように奨励してはどうかということでございますが、
人事院勧告におきましては、
職員が
ボランティア活動に
参加することは、行政とは異なる側面から市民生活に触れることになりまして、視野を広めたり、また行政面でもよりよい効果をもたらすものであるとされております。この趣旨を踏まえまして、
職員が自発的かつ報酬を得ないで、災害時における被災者や
障害者とか
高齢者等への援助
活動をするなど、社会に貢献する
ボランティア活動に
参加しやすくするために導入することにいたしたわけでございます。この
休暇制度の創設に際しましては、
平成8年の12月9日付で人事院規則の一部が
改正されまして、自治省及び埼玉県から指導もございましたので、
久喜市でも創設するものでございまして、
ボランティア休暇以外の
活動については奨励は現時点では考えておらないところでございます。 続いて、四点目でございますけれども、
福祉団体の
事業への
参加の
関係ですとか、また
ボランティア団体の
活動に
参加する場合、
休暇の
対象にするべきではないかということでございますが、
ボランティア休暇を取得できます
活動につきましては、
災害救助法に基づきます被災者を支援する
活動、身体
障害者福祉センター、精神薄弱者の更生施設、養護老人ホーム及び老人デイ・サービスセンターなどの施設におきまして、
障害者とか
高齢者等を支援する
活動とか、日常生活を営むのに常時支障がある者の介護とか支援を居宅において行う
活動などを
休暇の
対象としておりますので、ご理解いただきたいと思います。 続いて、五点目の
関係でございますが、介助の技術とか知識を習得するための
講習会とか
研修会の
参加も
対象にしてはどうかということでございますが、
先ほどもご
答弁申し上げましたとおり、人事院規則の一部
改正に伴いまして、私ども
条例で創設するものでございますので、実際の
活動を伴わない場合には、
ボランティア休暇の
対象とならないわけでございます。しかし、実際に
活動を行う日の一部の時間が
講習会等に充てられている場合につきましては、講習等の時間についても
休暇の
対象となりますので、ご理解を賜りたいと思います。 以上でございます。
○
議長(
木村茂二君)
猪股議員の再
質疑をお受けいたします。
猪股議員。 〔4番
猪股和雄君
登壇〕
◆4番(
猪股和雄君) 今ご
答弁聞きまして、国の方の制度化、そして
人事院勧告によって
久喜においても設置するものだという説明なのです。
久喜にやっぱりこういう新たな制度をつくる場合には、単に国から言われたからとか、国で制度化されたからとか、そういうことではなくて、
久喜市においてこれをどう活用していくのかという
立場が私はやっぱり必要でないかと思うのです。そうした観点が全く見られないのは大変残念だと思うのです。やっぱりせっかく制度化された、それを
久喜市の
職員が活用するに当たって、少しでも利用しやすいように、さらに本来の目的である
ボランティア活動を推進をしていくために、その条件整備を
久喜市の制度としてどう法制化していくのか。それを考えていくべきではないでしょうか。 もちろん、
職員が
ボランティア活動を行う、またこの
ボランティア休暇を使って
活動を行うというのは、
職員の自発的な、自主的な
活動でありますから、それを市がとりなさいとか、そんなこと言うのは当然越権行為であるわけです。しかし、
職員の中でこれを活用したいという者がいる場合には、
ボランティア活動を推進すること自体が本来の目的なのですから、その充実というものを考えるべきではないでしょうか。それでご
質疑したわけですけれども、この条文の解釈として、今部長が言われたのは施設及び居宅において行う
活動のみであるということです。しかし、
ボランティア活動というのは本来それだけでは済まないのです。ふだん、
障害者があるいは
高齢者がまちの中へ出ていく。その中で日常生活を営んでいく、また様々な社会
参加を行うための
事業を企画する、そうした
事業に
参加をしていく。そうしたことまで全て含んで、それらすべてを支援していく
活動でなければならないと思うのです。 例えば、きのう福祉運動会がありました。大変残念ながら、仕事以外で
参加していた市の
職員というのはほとんど見られなかったです。しかし、こうした
活動についても是非
参加していきたいという
方々を増やしていく、これは別に行政が上から命令をして行うことではなくて、そうした意識を醸成していくということは、すべての、これは役所だけではありません。企業全体にとっても、社会全体にとっても役割であると私は考えています。そうした
立場からすれば、この条文の中の解釈の問題として、あるいは条文をさらに整備していく問題として、
福祉団体や
ボランティア団体の
活動に、
事業に
参加をする。そうしたことも含めていくということはできないのかどうかお
伺いをしたいのです。 それから、研修についてはこれでいくと、解釈としては
対象にならないということです。しかし、大変変な言い方するのですが、
活動を行う場合、その日の一部が研修とかに充てられている場合には、
対象になるという言い方をされる。しかし、こうした研修や講習というものが、技術の習得というものが大変重要だということは認識されていると私は思うのですけれども、そうしたことも是非
対象に含めていく。そのことがいわゆる社会全体的に言えば、勤労者全体のボランティア
参加というものを、
ボランティア活動というものを広げていく助けになるのではないのかというふうに思うのです。その意味でこの
適用の、運用の問題としてそうした
事業や
活動への
参加を
対象に含めていただきたい。また、研修や講習なども
対象に含めていただきたい。それができるかどうか。できないとしたら、今後この条文の
改正かあるいは規則などの
改正か、それらによって
対象に含めていくということ、そういう考え方を持つかどうか。
お願いをいたします。
○
議長(
木村茂二君)
猪股議員の再
質疑に対する
答弁を求めます。
総務部長。 〔
総務部長 早川清作君
登壇〕
◎
総務部長(
早川清作君)
お答え申し上げます。 いろんな技術の習得とかまた
研修会ということでございますが、これらにつきましては、確かに介助するにしてもまるっきり素人ではもうなかなかうまくいかないわけでございますから、必要だということは私どもも承知してございますが、ただ今回の
ボランティア休暇の導入の基本的な考えが、日本人は欧米の方に比べまして非常にボランティアの
活動が少ないという趣旨のもとに言われてございますが、阪神・淡路大震災を契機といたしまして、その意義とか必要性についての認識が社会一般に浸透するとともに、高齢社会に対応するための多様な
活動の一つとしてその重要性が認識されまして、各方面からのその
活動を支援していくことの必要性が打ち出されたようでございます。そのようなことで、今回この
ボランティア休暇の制度が導入されたわけでございますから、今後のこの長い将来を考えますと、高齢化社会を考えた場合に、ご質問者のおっしゃられるようなことは十分認識してございますけれども、現時点におきましてはこのような形で新しい制度ができるわけでございますので、特別それ以上のことにつきましては考えていないわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。
○
議長(
木村茂二君)
猪股議員の
質疑を打ち切ります。 以上で
議案第29号の
質疑を打ち切ります。 次に、
議案第30号から
議案第32号までについては、
通告がございませんので、
質疑を打ち切ります。 次に、
議案第33号の
質疑をお受けいたします。 原 順子議員。 〔2番 原 順子君
登壇〕
◆2番(原順子君) 2番、原です。
議案の第33号についてお
伺いいたしますが、コンピュータの取得ということで計上されていますが、これまでコンピュータ
関係というのは大体リースでやってきているものが多いと思うのです。こうした機械類は新しく変わるのが早いということでリースでやってきているということもあると思うのですが、他市町の例も見ても、ほとんどリースでやってきているわけでなのですが、今回買い取ることになった、買い取った方がいいのだという、そのことの
理由。それと、リースと買い取りの違いというのでしょうか、買い取る方がいいというそのメリットについてお
伺いしたいと思います。
○
議長(
木村茂二君) 原 順子議員の
質疑に対する
答弁を求めます。
教育次長。 〔
教育次長 須鎌博文君
登壇〕
◎
教育次長(須鎌博文君)
議案第33号に対するご
質疑に
お答えいたします。 コンピュータの導入に関しましては、ご案内でありますように、文部省の整備方針に従いまして、
平成2年度から
平成6年度までの5年間で一校に22台、生徒2人に1台ということで整備をしてまいったわけでございますけれども、
平成6年度に新整備方針が示されたわけでございます。
平成6年から
平成11年度までの6年間で一校に42台と、生徒一人に1台ということで整備することとなったわけでございます。そこで、本市では文部省の新整備方針により整備を進めたく、
平成8年度の当初リースによって一校に21台増設整備を計画をしたところでございますが、この整備計画でまいりますと、新機種と現有機種と併せて活用することになりますので、基本ソフトの違い等がございまして、授業用ソフトがすべてのコンピュータでは作動しないこともございます。そういうわけで授業に支障が生じることになります。また、毎年リースにより整備をいたしますと、コンピュータハードの発展が目覚ましい現在でございますので、毎年整備されるコンピュータの機種が違ってきます。その結果、機種の違うコンピュータを同一校に設置することになりまして、指導する教師の負担、あるいは生徒の負担が大きくなってきます。そこで、同じ環境で、同じ条件で生徒一人に一台のコンピュータを利用した学習ができるように整備をしたいということになりまして、買い取り方式により整備することといたしたところでございます。 また、予算面でございますけれども、コンピュータ本体の値段がここ数年安くなってきております。契約期間を5年として計算をいたしますと、リースの場合は今回の導入に
当たりましては約5,000万円、買い取りの場合は4,100万円となりまして、買い取り金額の方が約900万円ほど安くなるわけでございます。 以上のように学習指導上の効果と予算の面から判断をいたしまして、買い取りにより整備をするということにいたしたところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○
議長(
木村茂二君) 原順子議員の
質疑を打ち切ります。 以上で
議案第33号の
質疑を打ち切ります。 これをもって
質疑を終結いたします。 ◇
△
請願の上程
○
議長(
木村茂二君)
日程第3、
請願の上程を行います。
請願第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める
請願書が提出をされました。受理いたしましたので、ご報告申し上げます。 ◇
△
議案並びに
請願の各
委員会付託
○
議長(
木村茂二君)
日程第4、
議案並びに
請願の各
委員会付託を行います。
議案4件、
請願1件をお手元に配布の付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託いたします。 ◇
△
次会の
日程報告
○
議長(
木村茂二君) 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。
次会の
日程を申し上げます。
次会は、6月17日火曜日午前9時より本
会議を開き、各委員長報告及び
質疑、討論、採決、閉会中の継続審査、陳情の報告を行います。議員の皆様には、定刻どおりご参集くださるよう
お願いいたします。 ◇
△散会の宣告
○
議長(
木村茂二君) 本日はこれにて散会いたします。 散会 午前9時54分...