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06月09日-04号

  • "災害救助法"(/)
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  1. 久喜市議会 1997-06-09
    06月09日-04号


    取得元: 久喜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-07
    平成 9年  第11回定例会(6 月定例会)(旧久喜市)          平成9年久喜市議会第11回定例会 第7日平成9年6月9日(月曜日) 議 事 日 程 (第4号) 1 開  議 2 議案に対する質疑 3 請願の上程 4 議案並びに請願の各委員会付託 5 次会日程報告 6 散  会午前9時5分開議 出席議員(30名)     1  番   木  下     篤  君     2  番   原     順  子  君     3  番   砂  川  サ カ エ  君     4  番   猪  股  和  雄  君     5  番   渡  辺     優  君     6  番   町  田     実  君     7  番   石  川  忠  義  君     8  番   高  橋  清  美  君     9  番   福  垣  令  由  君     1 0番   新  井  勝  行  君     1 1番   渋  谷  晃  次  君     1 2番   原     進  一  君     1 3番   黒  須  利  夫  君     1 4番   岸     輝  美  君     1 5番   小 河 原     都  君     1 6番   須  藤  充  夫  君     1 7番   松  村  茂  夫  君     1 8番   戸 ケ 崎     博  君     1 9番   川  瀬  剛  三  君     2 0番   坂  本  孝  夫  君     2 1番   戸 ケ 崎     博  君     2 2番   角  田  礼  子  君     2 3番   柿  沼  孝  男  君     2 4番   佐  野  正  尚  君     2 5番   木  村  茂  二  君     2 6番   金  澤  滋  雄  君     2 7番   野  口  精  一  君     2 8番   内  田  喜  啓  君     2 9番   樋  口  邦  利  君     3 0番   松  永  林  造  君 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により出席した人     市  長   坂  本  友  雄  君     助  役   渡  邉  良  夫  君     収 入 役   坂  田  恒  成  君    市長事務部局     総務部長   早  川  清  作  君     市民経済            高  山  孝  夫  君     部  長     福祉部長   芝  崎  晴  夫  君     建設部長   樋  口  純  一  君     水道部長   金  子     敬  君     税務課長   金  子  孝  之  君    教育委員会     委 員 長   野  原     宏  君     教 育 長   橋  本     昭  君     教育次長   須  鎌  博  文  君     学校教育            鹿 児 島  金  衛  君     課  長    監査委員     代  表            塚  田  利  一  君     監査委員 本会議に出席した事務局職員     局  長   塚  田  康  雄     次  長   上  野  良  雄 △開議の宣告             (午前9時5分) ○議長木村茂二君) ただいまの出席議員は30名であります。  定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。                ◇ △議案に対する質疑議長木村茂二君) 日程第2、議案に対する質疑をお受けいたします。  通告順に従い、順次質疑を行います。  議案第27号の質疑をお受けいたします。  砂川議員。    〔3番 砂川サカエ登壇〕 ◆3番(砂川サカエ君) おはようございます。3番、砂川でございます。通告に従いまして質問をさせていただきます。  まず初めに、専決処分をしたことの理由がいとまがなかったということでありました。他市では、4月に臨時議会を開いて審議をしていますから、できないはずはないというふうに考えます。最大の努力を払って臨時議会を開き、審議すべきだったと考えますけれども、なぜ他市でできて久喜市ではできなかったのでしょうか、お伺いをいたします。  次に、今回例規集加除が5月26日に終わりました。そのために改正部分比較ができないところも現実にあったところです。改正前のものも示すべきではなかったのでしょうか。つまり、新旧対照表などであります。今後のこともありますので、このことについてお伺いをいたします。  次に、久喜市税条例の一部を改正する条例の中で、3ページです。第34条の3の個人住民税所得割税率が変わったわけですけれども、この改正による増収はどのくらいのになるのかお伺いをいたします。  次に、第53条の4についてもどのような増収額になるのかお伺いをいたします。  また、56条、診療放射線技師及び日本赤十字社非課税規定適用から削ったわけでありますけれども、その理由についてお伺いをいたします。  次に、95条です。これは、たばこ税税率改正なのですけれども、これによる増額はどのくらいのになるのか伺います。  また、附則第16条の2、たばこ税税率特例なのですけれども、この旧三級品の紙巻きたばこに係る税率の変更による増額はどのくらいになるのか、お伺いをいたします。  次に、5ページなのですけれども、附則第12条、固定資産税宅地について伺います。上昇率負担水準に変更されましたが、5段階区分についてそれぞれの割合をお伺いをいたします。また、住宅用地0.8%以上で据え置きになるのはどのくらいなのか。商業地域についても0.6%以上据え置きと0.8%以上引き下げについてお伺いをいたします。  6ページの附則第13条の農地についても、それぞれ区分ごとにお伺いをいたします。従来負担調整率の最高であった1.15を1.1に引き下げましたけれども、それについてもお伺いをいたします。  附則第13条の4、市街化区域農地についてもそれぞれお伺いをいたします。附則第13条の4、これは9ページになります。価格が著しく下落した土地については、どのぐらいになるのかお伺いをいたします。  そして、全体を通して増税がどのくらいになるのか。また、引き下げられるのはどのくらいになるのかお伺いします。筆数でもよろしくお願いをいたします。  以上です。 ○議長木村茂二君) 砂川議員質疑に対する答弁を求めます。  総務部長。    〔総務部長 早川清作登壇〕 ◎総務部長早川清作君) お答え申し上げます。  議案第27号の関係でございます。初めに、専決処分をした、いとまがなかったということで、他市では臨時議会を開いてやっているではないかということでございます。この専決処分理由につきましては、議案説明の冒頭でも申し上げましたが、日切れ法案であります地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が3月の21日に可決、成立されまして、同月の28日に平成9年法律第9号として公布をされたわけでございます。これに伴いまして、市税条例の一部の改正の必要が生じまして、施行日が4月1日ということでございますので、議会を招集するいとまがなかったために専決処分をさせていただいたわけでございます。  ちなみに、平成8年度の県内のこの税条例改正におきます状況を申し上げてみますと、県内43市中4市が臨時議会を開きまして、残りにつきましては専決処分でやっているようでございますので、従来から私どもやっているわけでございますから、ご理解をいただきたいと思います。  続いて、二点目でございますが、例規集加除が終わった関係で、比較ができないということでございます。この辺につきましての加除につきましては、久喜例規集取扱規程に基づきまして、年2回行っているわけでございますが、また加除は今までも毎年6月と12月に実施してございます。今後におきましても、例規集加除につきましては、同様の方法で進めてまいりたいというふうに考えてございますが、なお加除前の部分も残すこともできますので、その旨ご連絡いただければ、残してお渡しいたすようにしたいと思いますので、よろしくご理解いただきたいと思います。  続いて、三点目の34条の3の関係でございます。700万円を超えるものを100分の11から100分の12に引き上げということで増収関係でございますが、これは個人市民税所得割税率規定でございまして、今回の改正課税標準額が700万円を超える部分税率を、先ほども申し上げましたように、100分の11から100分の12に引き上げることによる増収につきましては、平成9年の当初賦課におきまして約5,900万円ほどを算定してございます。  続いて、4点目でございます。53条の4の関係で、これも増収額関係でございますが、これは分離課税にかかわります所得割税率でございまして、退職所得にかかわるものでございまして、附則第9条の3項におきます別表中の税率等改正になるわけでございますが、別表中の4.95%を5.4%に、27万9,000円を34万2,000円に改めることによる増収についてでございますが、平成8年度の状況で、実績で見てみますと、約38万円ほどになるわけでございます。なお、この改正平成10年の1月1日以降に支払うべき退職手当等について適用されるものでございます。よろしくお願いしたいと思います。  続いて、5点目でございますが、56条の診療放射線技師及び日本赤十字社を削った理由関係でございますが、これは固定資産税非課税規定適用を受けようとする者がなすべき申告の規定でございまして、診療放射線技師養成所及び日本赤十字社が設置する図書館または博物館の固定資産税について、非課税措置適用されることになっておりましたが、適用実績を勘案いたしまして、地方税法の第348条から削除されたものでございまして、それを受けまして市税条例から削除となるわけでございます。  続いて六点目の関係でございますが、第95条のたばこ税関係でございます。437円引き上げによる増収額、また207円引き上げ関係増収関係でございます。これは、たばこ税税率を1,997円から2,434円に437円引き上げることによる増収関係でございますが、平成8年度の実績で見ますと、約5,700万円ほどになります。  続いて、附則の16条におきます旧三級品の税率関係でございますが、これは948円から1,155円に207円引き上げるわけでございますが、この増収につきましてはやはり平成8年度の実績で見てみますと17万円ほどになります。  続いて、7点目でございます。附則の第12条の関係でございますが、宅地関係上昇率負担水準が5段階区分によってそれぞれの割合と、住宅用地で0.8以上で据え置き関係はどのくらいか。また、商業地帯で0.6以上はどのくらいかと、0.8以上の関係でございますが、初めにお断りいたしますが、固定資産税及び都市計画税課税内容につきましては、今後県に報告する基礎資料からの数値でございますので、確定数字ではございませんので、ご理解いただきたいと思います。なお、固定資産税課税筆数は、5万6,305筆でございます。  それでは、附則の第12条に規定いたします宅地等に対して課する固定資産税特例区分の表に該当する筆数お答え申し上げます。その規定課税筆数は、3万8,595筆でございます。これらの内訳でございますが、負担水準区分といたしまして、0.4以上のもので負担調整率が1.025の場合は、筆数が2万564筆でございます。割合としましては、53.3%を占めてございます。  続いて、負担水準が0.3以上から0.4未満のものにつきましては、負担調整率が1.05でございますが、この筆数が3,803筆でございます。割合としまして、9.8%でございます。  それから、負担水準が0.2以上0.3未満のものにつきましては、負担調整率が1.075で、筆数が1万2,118筆でございまして、割合は31.4%となってございます。  それから、負担水準が0.1以上0.2未満のものにつきましては、負担調整率は1.1でございますが、筆数が2,108筆でございます。割合は5.5%となってございます。  それから、負担水準が0.1未満のものにつきましては、負担調整率1.15でございますが、2筆ございます。割合としましては、ゼロとなってございます。  次に、住宅用地にありまして、負担水準が0.8以上の据え置き措置適用される土地については非課税でございますけれども、住宅用地にあっては課税標準額特例措置適用によります本則課税された筆が222筆ございます。これらも据え置き措置適用された筆となってございます。ここで本則課税についてちょっと申し上げますが、固定資産税及び都市計画税課税標準額は、評価額に到達するまで上昇するものでございます。しかし、住宅用地あるいは市街化区域内の農地につきましては、課税標準額特例という措置適用される関係上、課税標準額の最高値が抑えられてございます。例えば、小規模の住宅用地にありましては、評価額の6分の1というものでございまして、既に課税標準額がこの適用に到達したものを本則課税と言うわけでございます。よって、これらは新評価額が全て下がっておりますので、引き下げ措置適用と考えられております。  続いて、商業地帯にあっては、負担水準が0.6以上0.8以下の据え置き措置適用される土地につきましては、128筆でございます。続いて、同じく商業地帯にあって負担水準が0.8以上の引き下げ措置適用される土地は、6筆でございます。  続いて、八点目の関係でございます。附則の13条の関係で、農地関係でそれらの区分関係市街化区域農地につきましてもやはりそれぞれの区分関係でございます。初めに、附則の13条で規定いたします農地に対する固定資産税特例区分の表に該当する準農地についてでございますが、農地課税筆数は1万4,518筆でございます。それでは内訳を申し上げますが、負担水準が0.9以上のもの、これにつきましては負担調整率が1.025でございますが、これの筆数は全て、1万4,518筆ということで、これ以外のものはございません。0.8とか0.7のものはありませんので、これだけでございます。  続いて、二点目の市街化区域内の農地でございますが、市街化区域内の農地につきましては、先ほどもご説明申し上げました附則第12条で規定いたします住宅用地の表が適用となります。市街化区域内農地課税の総筆数は、1,424筆でございます。負担水準区分といたしましては、0.4以上のものでございますが、これの負担調整率が1.025でございますけれども、筆数が1,286筆でございます。続いて、負担水準0.3以上0.4未満のものです。これにつきましては、負担調整率が1.05でございますが、筆数が68筆でございます。続いて、負担水準が0.2以上0.3未満のものでございますが、負担調整率が1.075の場合ですが、筆数が70筆でございます。ほかにはございません。ちなみに、据え置き措置適用土地はないわけでございますので、よろしくご理解いただきたいと思います。  続いて、9点目でございますが、附則の13条の4で著しく下落した土地はどのくらいということでございますが、これは新評価額が著しく下落した場合の特例措置規定でございまして、該当筆数を申し上げますと、まず商業地帯にあっては160筆でございます。住宅用地にありましては、741筆となってございます。  続いて、最後でございますが、全体を通しまして増税引き下げ関係でございます。何%ぐらいかということでございますが、課税筆数から見た筆数割合で申し上げますと、引き下げ適用筆数は259筆、これは割合としましては0.5%でございます。それから、据え置き適用筆数につきましては1,036筆、1.8%でございます。それから、負担調整適用筆数につきましては、5万5,010筆でございまして、97.7%でございまして、これがほとんどを占めてございます。以上によりまして、筆数につきましては5万6,305筆でございます。土地全体で当初予算対比で申し上げますと、4,100万円の上昇となってございますが、率にいたしますと2.7%ほどの上昇になるかと思います。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長木村茂二君) 以上で砂川議員質疑を打ち切ります。  次に、渋谷議員質疑をお受けいたします。  渋谷議員。    〔11番 渋谷晃次登壇〕 ◆11番(渋谷晃次君) おはようございます。11番、渋谷です。  今砂川さんの方でほとんどやっていただきました。一点だけ、平成10年度及び11年度における価格修正について、地価に関する諸指標から下落傾向が見られる場合というふうな表現がされておりますけれども、これはどのような場合かお聞きいたします。  それから、簡易な方法という言葉も出ておりますけれども、この簡易な方法というのはどのような方法なのか、お聞かせ願いたいと思います。  以上です。 ○議長木村茂二君) 渋谷議員質疑に対する答弁を求めます。  総務部長。    〔総務部長 早川清作登壇〕 ◎総務部長早川清作君) お答えを申し上げます。  議案の第27号の関係でございますが、平成10年度及び11年度におきます価格修正関係で、地価に関する諸指標から下落傾向が見られる場合とはどんな場合かということでございますが、また簡易な方法とはどのような方法なのかということですが、平成10年度及び11年度におきます固定資産税評価額修正についてでございますけれども、地価に関する諸指標から下落傾向が見られる場合の諸指標とは、地価調査価格相続税評価額を意味しているようでございます。  また、簡易な方法でございますが、今回の評価替えでも実施いたしました用途区域または状況類似区域単位下落率を算定するものと考えてございます。  以上でございます。 ○議長木村茂二君) 渋谷議員質疑を打ち切ります。  以上で議案第27号の質疑を打ち切ります。  次に、議案第28号の質疑をお受けいたします。  砂川議員。    〔3番 砂川サカエ登壇〕 ◆3番(砂川サカエ君) 28号について伺います。  これは、都市計画税の方になるわけですけれども、据え置き減額適用土地等はどのくらいになるのかということと、引き下げ減額適用土地についてどのくらいになるのか。そして、全体で増税額がどのくらいになるのかお伺いをいたします。  以上です。 ○議長木村茂二君) 砂川議員質疑に対する答弁を求めます。  総務部長。    〔総務部長 早川清作登壇〕 ◎総務部長早川清作君) 28号の関係でございます。都市計画税関係でございますが、据え置き措置関係でございますが、住宅用地にあって負担水準が0.8以上の据え置き措置適用される土地関係につきましては、該当の筆はございませんが、住宅用地にあっては、課税標準額特例措置適用によります本則課税筆数が1万4,601筆ございます。これらは据え置き減額適用土地でございます。また、著しく下落適用を受ける筆数が21筆ございまして、これらも据え置き減額適用土地に入ります。  続いて、商業地帯にあって負担水準が0.8以上の土地についてはございません。同じく商業地帯負担水準が0.6以上0.8以下の筆は、14筆でございます。なお、商業地帯にあって本則課税筆数が280筆ございます。これらにつきましては、引き下げ減額適用土地でございます。なお、課税標準額特例措置規定によります本則課税筆数が73筆ございますが、これは据え置き減額適用土地でございます。合わせて課税筆数は1,424筆となってございます。土地全体で当初予算対比で申し上げてみますと、減額適用を見込むことが困難でございました関係上、1,800万円の減となっているようでございます。率にいたしますと、4.3%の減となります。  以上でございます。 ○議長木村茂二君) 砂川議員質疑を打ち切ります。  以上で議案第28号の質疑を打ち切ります。  次に、議案第29号の質疑をお受けいたします。  猪股議員。    〔4番 猪股和雄登壇〕 ◆4番(猪股和雄君) 議案第29号で、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例改正質疑いたします。  特にボランティア休暇についてお伺いをしたいわけですけれども、まず第一点ですが、これまで職員方々ボランティア活動などを平日などにする場合、当然年休で行うという形になっていたと思いますけれども、年休取得率取得状況はどうかということです。平成8年度の年休取得率について、これは全体とそれから一人当たり平均についてもお願いをしたいと思います。  二点目です。ボランティア休暇を今回新設をするということですけれども、それを活用することについて、職員方々意向というのはどうなのか。希望をどの程度把握をしているのかということです。これについて明らかにしてください。  三点目です。市の、行政の立場として、ボランティア休暇を活用してボランティア活動を推進していきたい、またさらにはボランティア休暇以外でも活動していくように職員に対して働きかけていく、奨励をしていくという立場に立つのかどうか。お願いをいたします。  四点目です。この14条の2項第2号中16のロとハです。ここで主に福祉関係に関するボランティア活動規定があるわけです。対象規定があるわけですけれども、例えば福祉団体事業障害者団体高齢者団体等々です。そうした団体事業への参加対象になるのかどうか。また、ボランティア団体活動参加をする場合も休暇対象になるのかどうか。そうしたものも当然含めていくべきであろうと思うのですけれども、この条文からしますと若干あいまいなのかなと、あるいは対象外とも読めるなと、思えるのですけれども、どうなのかお伺いをいたします。  五点目です。特に福祉団体障害者高齢者方々とともに活動をする、あるいはそうした方々の介助、介護をするという場合には、介助技術介護技術や知識を習得するということが大前提になっていくし、それなくしてただ力だけかせばいいという問題ではないと思うのですけれども、そうした講習会あるいは研修会への参加もこの休暇対象に含めていくべきだと思いますけれども、どうなのかお伺いをいたします。  以上です。 ○議長木村茂二君) 猪股議員質疑に対する答弁を求めます。  総務部長。    〔総務部長 早川清作登壇〕 ◎総務部長早川清作君) お答えを申し上げます。議案第29号の関係でございます。  初めに、一点目でございますが、ボランティア休暇関係で、年休で今まで行ってきたということでございますが、この取得状況とか平成8年度の状況でございます。年休につきましては、労働基準法39条で届け出主義となってございまして、特別、所属長年休理由を聞くことは行っていないことから、年休で行ったかどうかの把握はしていないところでございます。  次に、平成8年における年休取得状況につきましては、全体で6,758日でございまして、一人当たり平均は14.2日の年休取得率となってございます。  続いて、二点目のこの活用につきましての職員意向とか希望関係把握関係でございますが、この制度導入当たりましては、平成8年の人事院勧告に基づきまして今回お願いしたわけでございますが、内容につきましては国の制度に沿ったものでございます。ご質問のボランティア休暇の活用につきましては、特別に職員意向あるいは希望等についての調査は実施しておらないわけでございます。なお、さきの阪神・淡路大震災におきましては、職務専念業務免除の措置で2名の職員がおのおの6日間災害ボランティアとして活動してございます。また、日本海の重油流出事故におきましても、ボランティアの特別休暇制度がないために、職務専念業務免除の措置を講じまして、各所属長を通じまして職員に通知いたしましたが、職員の申し出はありませんでした。以上でございます。  続いて、3点目の関係でございますけれども、この休暇の活用によって、ボランティアの活動の推進とかさらにはボランティア休暇以外でも活動していくように奨励してはどうかということでございますが、人事院勧告におきましては、職員ボランティア活動参加することは、行政とは異なる側面から市民生活に触れることになりまして、視野を広めたり、また行政面でもよりよい効果をもたらすものであるとされております。この趣旨を踏まえまして、職員が自発的かつ報酬を得ないで、災害時における被災者や障害者とか高齢者等への援助活動をするなど、社会に貢献するボランティア活動参加しやすくするために導入することにいたしたわけでございます。この休暇制度の創設に際しましては、平成8年の12月9日付で人事院規則の一部が改正されまして、自治省及び埼玉県から指導もございましたので、久喜市でも創設するものでございまして、ボランティア休暇以外の活動については奨励は現時点では考えておらないところでございます。  続いて、四点目でございますけれども、福祉団体事業への参加関係ですとか、またボランティア団体活動参加する場合、休暇対象にするべきではないかということでございますが、ボランティア休暇を取得できます活動につきましては、災害救助法に基づきます被災者を支援する活動、身体障害者福祉センター、精神薄弱者の更生施設、養護老人ホーム及び老人デイ・サービスセンターなどの施設におきまして、障害者とか高齢者等を支援する活動とか、日常生活を営むのに常時支障がある者の介護とか支援を居宅において行う活動などを休暇対象としておりますので、ご理解いただきたいと思います。  続いて、五点目の関係でございますが、介助の技術とか知識を習得するための講習会とか研修会参加対象にしてはどうかということでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、人事院規則の一部改正に伴いまして、私ども条例で創設するものでございますので、実際の活動を伴わない場合には、ボランティア休暇対象とならないわけでございます。しかし、実際に活動を行う日の一部の時間が講習会等に充てられている場合につきましては、講習等の時間についても休暇対象となりますので、ご理解を賜りたいと思います。  以上でございます。
    議長木村茂二君) 猪股議員の再質疑をお受けいたします。  猪股議員。    〔4番 猪股和雄登壇〕 ◆4番(猪股和雄君) 今ご答弁聞きまして、国の方の制度化、そして人事院勧告によって久喜においても設置するものだという説明なのです。久喜にやっぱりこういう新たな制度をつくる場合には、単に国から言われたからとか、国で制度化されたからとか、そういうことではなくて、久喜市においてこれをどう活用していくのかという立場が私はやっぱり必要でないかと思うのです。そうした観点が全く見られないのは大変残念だと思うのです。やっぱりせっかく制度化された、それを久喜市の職員が活用するに当たって、少しでも利用しやすいように、さらに本来の目的であるボランティア活動を推進をしていくために、その条件整備を久喜市の制度としてどう法制化していくのか。それを考えていくべきではないでしょうか。  もちろん、職員ボランティア活動を行う、またこのボランティア休暇を使って活動を行うというのは、職員の自発的な、自主的な活動でありますから、それを市がとりなさいとか、そんなこと言うのは当然越権行為であるわけです。しかし、職員の中でこれを活用したいという者がいる場合には、ボランティア活動を推進すること自体が本来の目的なのですから、その充実というものを考えるべきではないでしょうか。それでご質疑したわけですけれども、この条文の解釈として、今部長が言われたのは施設及び居宅において行う活動のみであるということです。しかし、ボランティア活動というのは本来それだけでは済まないのです。ふだん、障害者があるいは高齢者がまちの中へ出ていく。その中で日常生活を営んでいく、また様々な社会参加を行うための事業を企画する、そうした事業参加をしていく。そうしたことまで全て含んで、それらすべてを支援していく活動でなければならないと思うのです。  例えば、きのう福祉運動会がありました。大変残念ながら、仕事以外で参加していた市の職員というのはほとんど見られなかったです。しかし、こうした活動についても是非参加していきたいという方々を増やしていく、これは別に行政が上から命令をして行うことではなくて、そうした意識を醸成していくということは、すべての、これは役所だけではありません。企業全体にとっても、社会全体にとっても役割であると私は考えています。そうした立場からすれば、この条文の中の解釈の問題として、あるいは条文をさらに整備していく問題として、福祉団体ボランティア団体活動に、事業参加をする。そうしたことも含めていくということはできないのかどうかお伺いをしたいのです。  それから、研修についてはこれでいくと、解釈としては対象にならないということです。しかし、大変変な言い方するのですが、活動を行う場合、その日の一部が研修とかに充てられている場合には、対象になるという言い方をされる。しかし、こうした研修や講習というものが、技術の習得というものが大変重要だということは認識されていると私は思うのですけれども、そうしたことも是非対象に含めていく。そのことがいわゆる社会全体的に言えば、勤労者全体のボランティア参加というものを、ボランティア活動というものを広げていく助けになるのではないのかというふうに思うのです。その意味でこの適用の、運用の問題としてそうした事業活動への参加対象に含めていただきたい。また、研修や講習なども対象に含めていただきたい。それができるかどうか。できないとしたら、今後この条文の改正かあるいは規則などの改正か、それらによって対象に含めていくということ、そういう考え方を持つかどうか。お願いをいたします。 ○議長木村茂二君) 猪股議員の再質疑に対する答弁を求めます。  総務部長。    〔総務部長 早川清作登壇〕 ◎総務部長早川清作君) お答え申し上げます。  いろんな技術の習得とかまた研修会ということでございますが、これらにつきましては、確かに介助するにしてもまるっきり素人ではもうなかなかうまくいかないわけでございますから、必要だということは私どもも承知してございますが、ただ今回のボランティア休暇の導入の基本的な考えが、日本人は欧米の方に比べまして非常にボランティアの活動が少ないという趣旨のもとに言われてございますが、阪神・淡路大震災を契機といたしまして、その意義とか必要性についての認識が社会一般に浸透するとともに、高齢社会に対応するための多様な活動の一つとしてその重要性が認識されまして、各方面からのその活動を支援していくことの必要性が打ち出されたようでございます。そのようなことで、今回このボランティア休暇の制度が導入されたわけでございますから、今後のこの長い将来を考えますと、高齢化社会を考えた場合に、ご質問者のおっしゃられるようなことは十分認識してございますけれども、現時点におきましてはこのような形で新しい制度ができるわけでございますので、特別それ以上のことにつきましては考えていないわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長木村茂二君) 猪股議員質疑を打ち切ります。  以上で議案第29号の質疑を打ち切ります。  次に、議案第30号から議案第32号までについては、通告がございませんので、質疑を打ち切ります。  次に、議案第33号の質疑をお受けいたします。  原 順子議員。    〔2番 原 順子君登壇〕 ◆2番(原順子君) 2番、原です。  議案の第33号についてお伺いいたしますが、コンピュータの取得ということで計上されていますが、これまでコンピュータ関係というのは大体リースでやってきているものが多いと思うのです。こうした機械類は新しく変わるのが早いということでリースでやってきているということもあると思うのですが、他市町の例も見ても、ほとんどリースでやってきているわけでなのですが、今回買い取ることになった、買い取った方がいいのだという、そのことの理由。それと、リースと買い取りの違いというのでしょうか、買い取る方がいいというそのメリットについてお伺いしたいと思います。 ○議長木村茂二君) 原 順子議員の質疑に対する答弁を求めます。  教育次長。    〔教育次長 須鎌博文君登壇〕 ◎教育次長(須鎌博文君) 議案第33号に対するご質疑お答えいたします。  コンピュータの導入に関しましては、ご案内でありますように、文部省の整備方針に従いまして、平成2年度から平成6年度までの5年間で一校に22台、生徒2人に1台ということで整備をしてまいったわけでございますけれども、平成6年度に新整備方針が示されたわけでございます。平成6年から平成11年度までの6年間で一校に42台と、生徒一人に1台ということで整備することとなったわけでございます。そこで、本市では文部省の新整備方針により整備を進めたく、平成8年度の当初リースによって一校に21台増設整備を計画をしたところでございますが、この整備計画でまいりますと、新機種と現有機種と併せて活用することになりますので、基本ソフトの違い等がございまして、授業用ソフトがすべてのコンピュータでは作動しないこともございます。そういうわけで授業に支障が生じることになります。また、毎年リースにより整備をいたしますと、コンピュータハードの発展が目覚ましい現在でございますので、毎年整備されるコンピュータの機種が違ってきます。その結果、機種の違うコンピュータを同一校に設置することになりまして、指導する教師の負担、あるいは生徒の負担が大きくなってきます。そこで、同じ環境で、同じ条件で生徒一人に一台のコンピュータを利用した学習ができるように整備をしたいということになりまして、買い取り方式により整備することといたしたところでございます。  また、予算面でございますけれども、コンピュータ本体の値段がここ数年安くなってきております。契約期間を5年として計算をいたしますと、リースの場合は今回の導入に当たりましては約5,000万円、買い取りの場合は4,100万円となりまして、買い取り金額の方が約900万円ほど安くなるわけでございます。  以上のように学習指導上の効果と予算の面から判断をいたしまして、買い取りにより整備をするということにいたしたところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長木村茂二君) 原順子議員の質疑を打ち切ります。  以上で議案第33号の質疑を打ち切ります。  これをもって質疑を終結いたします。                ◇ △請願の上程 ○議長木村茂二君) 日程第3、請願の上程を行います。  請願第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書が提出をされました。受理いたしましたので、ご報告申し上げます。                ◇ △議案並びに請願の各委員会付託議長木村茂二君) 日程第4、議案並びに請願の各委員会付託を行います。  議案4件、請願1件をお手元に配布の付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託いたします。                ◇ △次会日程報告議長木村茂二君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  次会日程を申し上げます。  次会は、6月17日火曜日午前9時より本会議を開き、各委員長報告及び質疑、討論、採決、閉会中の継続審査、陳情の報告を行います。議員の皆様には、定刻どおりご参集くださるようお願いいたします。                ◇ △散会の宣告 ○議長木村茂二君) 本日はこれにて散会いたします。    散会 午前9時54分...